親権制限で虐待防止…法制審に制度見直し諮問へ(読売新聞)

 政府は、民法に規定された親権について、制限する制度の導入方針を固めた。

 深刻化する親による子への虐待に対応するためには、制限に踏み込まざるを得ないと判断した。千葉法相は2月にも法制審議会(法相の諮問機関)に親権制度の見直しを諮問する。2011年中に答申を得て、同年の通常国会に民法改正案を提出したい考えだ。

 親権制限の見直し策としては、〈1〉一定の期限を設けて親権を停止〈2〉親権の一部である、子どもの世話や監督をする「監護権」などを停止する――などが挙がっている。

 制限する際は、親族や児童相談所からの申し立てを受けて家庭裁判所が決定する。虐待を受けた子どもを保護する児童養護施設などに対し、親が子どもの引き取りを主張しても、家裁の決定を根拠に施設側は拒むことができる。

 現行の民法には、親権の全部を奪う「親権喪失制度」がある。しかし、期限の定めがなく、親子関係に与える影響が大きすぎるとして、適用されるケースは少ない。このため、児童養護施設などの現場から「使い勝手の良い制度を設けてほしい」との要望が出ていた。

 親権制度を巡っては、08年4月施行の改正児童虐待防止法の付則に「施行後3年以内に見直しを検討する」ことが盛り込まれた。同規定を受けて法務省は09年6月に有識者による研究会を設置しており、1月中に問題点を整理した報告書をまとめる予定だ。

 厚生労働省によると、08年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待の件数は4万2664件を数える。統計を始めた1990年度以来、増加し続けている。

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